国際結婚して配偶者ビザを貰うまでの手続の要件、注意点、流れをやさしく徹底解説
登場人物
ジョン&花子
外国人男性と日本人女性のカップル。国際結婚して日本に済む予定
ビザ先生
「国際結婚」と「配偶者ビザ」のサポートに強い行政書士
【目次】
1. そもそも配偶者ビザって…
2. 国際結婚の手続きはどっちの国が先?
3. 配偶者ビザの取得パターン
3-1) 「外国に住んでいる夫や妻を日本に呼ぶ」パターン
3-2) 「海外に住む夫婦が一緒に日本に移住する」パターン
3-3) 「短期滞在ビザ・ビザ免除で来日し、配偶者ビザに切り替える」パターン
3-4) 「中長期ビザで滞在している人が配偶者ビザに切り替える」パターン
3-5) 「日本人と離婚し、別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する」パターン
4. 配偶者ビザの審査をパスするには
4-1) 「安定的かつ継続的な収入」の要件
4-2) 「婚姻の真実性」の要件
5. 配偶者ビザ申請に必要な書類
5-1) 「在留資格認定証明書交付申請書」
5-2) 「写真(縦4cm×横3cm)」
5-3) 「配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」
5-4) 「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」
5-5) 「配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書」
5-6) 「配偶者(日本人)の身元保証書」
5-7) 「配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し」
5-8) 「質問書」
5-9) 「スナップ写真」
5-10) 「392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒」
5-11) 「その他」
6. 配偶者ビザを申請した後の流れ
7. 在留資格の変更による配偶者ビザの取得
7-1) 「短期滞在」からの変更
7-2) 「技能実習」からの変更
7-3) 「特定活動(ワーキングホリデー)」からの変更
7-4) 特定活動(難民認定申請中)」からの変更
8. 気をつけるべきその他のポイント
はじめに
国際結婚をされる方、本当におめでとうございます!これからお二人には、たくさんの幸せな日々が待っていることでしょう。
とはいえその前に、まずは「国際結婚」の手続きが必要です。結婚後に日本で暮らすなら「配偶者ビザの取得」という難関も控えています。配偶者ビザの取得手続きは、決して甘くはありません。
国際結婚をあっせんする悪徳ブローカーや、ビザ目的で偽装結婚をする外国人を排除するために、入国管理局ではとても慎重に審査が行われています。手続きを甘く見ると、ビザが貰えずせっかくの新婚生活が台無しになるかもしれません。
そんな不幸を避けていただくため、これから「国際結婚をして配偶者ビザを貰うまでの手続き」について説明します。
手続きの流れから注意点、申請に必要な要件まですべて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも配偶者ビザって…
お二人はこれから日本で暮らすそうですが、「配偶者ビザ」の取得準備はできていますか?
申請書を書いたり書類を集めたりと大変そうなイメージはあるんですが、手続きの内容もよくわからないですし、何から手を付けたら良いのかさっぱりです。
「相手の国に入るための許可証」みたいなものでしょうか?
ただ厳密にいうと「ビザ」というのは許可証などではなく、空港などで入国審査を受ける際に必要となる書類の一部に過ぎないんです。
ビザがあるから絶対に入国できるというわけではないんですよ。
日本では入国しようとする外国人向けに27種類の「在留資格」を用意していますが、この「在留資格」のことを「ビザ」と呼ぶ人が多いんです。
用語としては不正確ですが、お二人にわかりやすく説明するために、この先も「配偶者ビザ」という言葉を使っていきますね
国際結婚の手続きはどっちの国が先?
国際結婚の手続きや要件は国によって違うので、どちらを先にしたほうが良いかは一概にはいえません。
一般には、当事者が今いる場所や結婚後の生活拠点、相手がビザ免除で来日できるかどうか?などの事情に合わせて決めることがほとんどです。
ちなみに日本で国際結婚の手続きをする場合、必要な書類は下記の4点です。
・婚姻届
・(日本人配偶者の)戸籍謄本
・(外国人配偶者の)パスポート
・(外国人配偶者の)婚姻要件具備証明書、もしくはそれに代わる書類
配偶者ビザの取得パターン
1:「外国に住んでいる夫や妻を日本に呼ぶ」パターン
2:「海外に住む夫婦が一緒に日本に移住する」パターン
というのも「夫婦が一緒に日本に移住」する場合、移住時点では仕事が決まっていない(=無職)ことが多いですよね。
配偶者ビザの要件には「安定した収入」が含まれているので、「グローバル企業で働く方が日本に赴任する(帰国する)」というケースでもない限りなかなか認められません。
現実にも、まずは日本人の配偶者が先に帰国して、仕事を確保した上で外国人の配偶者を呼び寄せるケースがほとんどです。
3:「短期滞在ビザ・ビザ免除で来日し、配偶者ビザに切り替える」パターン
この調査は日本国内では行えないので、もし先に短期滞在ビザなどで日本に入国してしまうと重要な調査を回避することになってしまうんです。
もちろん特例として認められることもあります。
4:「中長期ビザで滞在している人が配偶者ビザに切り替える」パターン
変更が認められるかどうかのポイントは、「素行が善良であること」と「在留期限ギリギリではない」ことです。
たとえば留学ビザでの滞在なら「ちゃんと学校の授業に出席していたか」などが審査で考慮されます。
すでに発給されているビザの目的に従って行動しているなら、そんなに心配する必要はありませんね。
留学ビザや就労ビザが切れる直前に配偶者ビザへの変更を申し出ると、日本での滞在期間を延長するための「偽装結婚」ではないかと疑われる可能性がありますからね。
たとえば留学ビザは「大学,専門学校,日本語学校等の学生」に与えられる在留資格なので、就労は禁止されています(アルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要)。
また18種類の就労ビザも専門職や技術職などに就く人の在留資格なので、単純労働への転職が認められなかったり、同一職種内で他企業に転職する場合でもビザの変更手続きが必要です。
他の中長期ビザから切り替えたいという需要が多いのも納得ですよね。
5:「日本人と離婚し、別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する」パターン
前婚の期間が短い場合や、配偶者ビザを更新した直後に前婚を解消している場合は特に疑われます。
うっかりにしても故意にしても、もし届け出を忘れていれば入管法違反ですから、「素行が善良」とは言えませんよね。
配偶者ビザの審査をパスするには
今のお話を聞く限り、私たちは大丈夫そうですね。
ただ配偶者ビザの審査では相当細かい部分までチェックされますし、きちんと要件を満たしているということを、自分の方から「証明」しなくてはいけないんです。
順番に説明しますね。
(1) 「安定的かつ継続的な収入」の要件
平たく言えば、夫婦がきちんと生活できるお金を定期的に稼げるか?ということです。
ただ契約社員やアルバイトの場合は「雇用形態が不安定」と思われがちですし、収入の低さもネックになりそうです。
社会福祉や公的扶助といった社会保障制度も関係してくるので、明らかに社会に負担をかけそうな外国人にビザを出すのは難しいんです。
(2) 「婚姻の真実性」の要件
日本へ出稼ぎをする手っ取り早い手段として、偽装結婚で配偶者ビザを取得しようとするのは割とよくあるケースなんです。
ですから申請時にうっかりミスをしないよう、まずは疑われそうなパターンを理解しておきましょう。
【疑われやすいケース1:対面での交際が短い】
配偶者ビザの申請では「質問書」という書類に記入するんですが、そこには「交際から結婚までどのくらいか」「どうやって交際していたか」といったプライベートな内容も含まれます。
交際から結婚まで極端に短い「スピード婚」だったり、SNSサービスなどインターネット越しの交際がほとんどで直接会った形跡がない、ということだと、偽装結婚を疑われるのも無理ないですよね。
もちろんまっとうな結婚でも、スピード婚やインターネット越しの交際はあり得ます。でもそれを入国管理局に納得してもらうのは大変でしょう。
【疑われやすいケース2:年齢差が大きい】
夫婦の年齢差があまりに大きい場合も、偽装結婚が疑われます。特に日本人の配偶者が高齢で、外国人の配偶者が若い(つまり、働き盛り)の場合は要注意です。
年齢差は努力や工夫でどうにかできるものではないので、まっとうな結婚なのに年齢差があるという場合、交際の証拠や経済状態などの要件で挽回する必要がありますね。
【疑われやすいケース3:交際の証拠が少ない】
交際の証拠というのは、たとえば「写真」などです。実際、入国管理局に配偶者ビザの申請書類を提出する際には、夫婦で写っていて容姿がはっきり確認できるスナップ写真を2葉から3葉提出することになっています。
といっても、たった2、3枚の写真で交際を証明するのは難しいですよね。その程度なら偽装結婚する人たちでも用意できるでしょうし。少しでも審査を有利に進めたければ、交際期間を幅広く確認できる十分な写真を集めた方が無難だと思います。
【疑われやすいケース4:相手の家族に会ったことがない】
結婚前にお互いの両親や保護者に挨拶するのは、なにも日本だけの習慣ではありません。基本的にはどの国でも親族との交流は当たり前ですから、その「当たり前のこと」ができていない場合は注意が必要でしょう。
また偽装結婚を企む人たちにしても、自分の家族を巻き込むことには比較的抵抗があるようです。ですからまっとうな結婚であることをアピールするためにも、よほどの事情がない限り「互いの家族に会って結婚を報告する」ようにお勧めします。
もしどうしても相手の国に行けない場合は、「行けない理由」を説明できることが大切ですね。
【疑われやすいケース5:身元保証人の経済状態が悪い】
身元保証人というのは、日本人側の配偶者のことです。その「経済状態が悪い」というのは、たとえば無職で収入がないとか、不安定な非正規雇用で収入が少ないなどのケースが考えられます。また配偶者ビザの申請時には「納税証明書」を一緒に提出するんですが、収入が極端に低いために「非課税証明書」しか提出できない場合も要注意です。
なぜこうしたケースが疑われるかというと、偽装結婚の「日本人配偶者役」を引き受ける人はお金に困っている場合が多いからです。報酬に目がくらんで偽装結婚を引き受けるわけですね。
とはいえ身元保証人の経済状態が悪いということは、そもそも「安定的かつ継続的な収入」という一つ目の要件をクリアできないということ。配偶者ビザの申請を認めてもらうのは非常に難しいでしょう。
もっとも、海外赴任中に日本の住民登録を抹消していたとか、最近になって十分な収入が入るようになったという場合も「非課税証明書」しか提出できません。偽装結婚と疑われることがないよう、しっかり説明しなければいけませんね。
配偶者ビザ申請に必要な書類
うっかり間違えて却下されると、時間も手間もムダになってしまいますからね。
まずはそれぞれの書類が必要となる「意味」を理解して、間違いのないようにしましょう。
配偶者ビザの交付申請は正式には「在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)」といって、法務省のホームページに詳しい手続案内が掲載されています。
まず必要書類等をざっと抜き出してみると、こんな感じです。
順番に説明しましょう。
1. 「在留資格認定証明書交付申請書」
法務省のWEBサイトからPDFかEXCEL形式でダウンロードできますよ。
2. 「写真(縦4cm×横3cm)」
あくまで申請者(外国人配偶者)の写真ですから、間違えて日本人の写真を貼らないようにしてくださいね。
注意点は、直近3ヶ月位内に撮影したものであること、まっすぐ前も向いていること、無背景であること、帽子をかぶっていないこと、そして鮮明であることです。
3. 「配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」
その他にも必要に応じて、離婚歴があるか、子供がいるか、などの確認に使われることもあります。
直近3ヶ月以内に取得したものを提出してくださいね。
4. 「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」
在日大使館や領事館などで発行してくれる場合もあれば母国から直接取り寄せるケースもあるので、できるだけ早めに問い合わせておきましょう。
注意点は、日本語に翻訳した文書も一緒に添付することです。
5. 「配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書」
目的は「所得の確認」と「きちんと納税しているか」の確認です。
実際、この書類に問題があるために配偶者ビザの申請に失敗するケースも多く見られます。
特に税金を滞納したままだとビザの取得はほぼ絶望的なので、申請前に必ず納めておくようにしてくださいね。
6. 「配偶者(日本人)の身元保証書」
一般に「保証人」というと賃貸やローンの保証人を連想しますが、この場合は万一の場合に家賃や借金を肩代わりするのが目的なので、経済力さえあれば基本的に誰でもOKです。
でも配偶者ビザを申請するときの身元保証人には「日本の法律を守るように指導する」といった経済面以上の保証が求められます。
ですから「日本人配偶者に代わって親や親族が保証人になる」ことはできないんです。
7. 「配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し」
比較的身近な書類なので、特に難しいことはありません。
8. 「質問書」
安定的かつ継続的な収入があるか、交際期間はどれくらいか、どうやって交際していたか、家族や親族との交流はあるかなど、配偶者ビザの発給要件を確認するのに使われます。
9. 「スナップ写真」
夫婦で写っていて容姿がはっきり確認できるものを、2~3枚といわずできるだけ集めておきましょう。
10. 「392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒」
11. 「その他」
配偶者ビザを申請した後の流れ
申請書を提出した後の流れについても教えていただけますか?
まず、先ほどお話しした「配偶者ビザの取得パターン」を思い出してください。
① 外国に住んでいる夫や妻を日本に呼ぶ
② 海外に住む夫婦が一緒に日本に移住する
③ 短期滞在ビザ・ビザ免除で来日し、配偶者ビザに切り替える
④ 中長期ビザで滞在している人が配偶者ビザに切り替える
⑤ 日本人と離婚し、別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する
(1)許可が相当・(2)慎重な審査が必要・(3)不許可が相当・(4)追加資料が必要
「在留資格認定証明書」の提出を受けた在外公館は、申請者の「過去の犯罪歴」などを調査して、最終的に問題がなければ配偶者ビザが発行されます。
ですから「これぐらいならわからないだろう」と適当な申告やウソの申告をすると、かなりの確率で見抜かれてしまいます。それに入国管理局がOKを出しても、在外公館がNGと判断したら入国は認められないんですよ。
在留資格の変更による配偶者ビザの取得
多くの人が「ビザ」と呼んでいるものは、実は厳密にはビザではなく27種類の「在留資格」のことでしたね。
そしてお二人が取得したい「配偶者ビザ」も、正確には「日本人の配偶者等」という在留資格です。
たとえば留学ビザは「大学,専門学校,日本語学校等の学生」に与えられる在留資格なので就労は禁止されています。また18種類の就労ビザも専門職や技術職などに就く人の在留資格ですから、単純労働への転職が認められなかったり、同一職種内での転職にもビザの変更手続きが必要です。
ところでお二人は、中長期の在留資格から配偶者ビザへの変更が認められるかどうかのポイントを覚えていますか?
特に「素行が善良であること」には、本来の在留資格に見合った行動をしていたかどうかも含まれます。
留学ビザなのに学校に通っていないとか、就労ビザの種類に合った専門職・技術職に就いていない(転職した)、転校や転職の通知をしていないなどは入管法違反なので、「素行が善良」とは言えませんよね。
注意が必要なのは、それ以外の在留資格です。ここでは4つのパターンを説明します。
1) 「短期滞在」からの変更
ただ「原則」ということは、例外もあるということですよね。
ちなみに入国管理法にはこう書いてあります。
“短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。”
そして法務省のホームページにはこう書かれています。
“在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものであり、例えば、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。”
あまりピンときませんね。
一応「病気治療をする必要がある場合など」と書かれていますが、短期滞在ビザで入国した人が急病で深刻な状態になることなど滅多にないでしょうし、ましてや配偶者ビザに変更する理由としてはピンときませんよね。
ですから短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、専門家以外にはほぼ不可能と言えるくらい難しいでしょう。
2) 「技能実習」からの変更
妊娠して帰国できる状態でないなどの特殊な事情があれば別ですが、そうでなければ、一度帰国して新規に配偶者ビザを申請したほうが確実です。
3) 「特定活動(ワーキングホリデー)」からの変更
たとえば「外交官の家事使用人(メイド)」とか「アマチュアスポーツ選手」などがそうです。
外国人の青年が働きながら休暇を楽しむ「ワーキングホリデー」もこれに含まれます。
4) 「特定活動(難民認定申請中)」からの変更
ただ日本で就労したい、より豊かな暮らしをしたいという理由で、難民を装って来る人がいます。
これは虚偽申請にあたるので、もちろん入管法違反です。
ということは「素行が善良であること」という要件に当てはまらないので、バレた時点で在留資格の更新や変更は難しくなりますよね。
気をつけるべきその他のポイント
何か質問はありますか?
わたしたちはお互いの国の言葉がだいたい話せますが、もしどちらかが相手の国の言葉をまったく話せない場合でも、配偶者ビザは貰えますか?
先進国の中には、語学検定で自国語の成績が一定以上でないと配偶者ビザを認めない国もあります。
ただ、国際結婚する夫婦がお互いの国の言葉をほとんど話せない、もしくはカタコトしか話せないということになると、日常のコミュニケーションに支障がありますよね。この場合は偽装結婚を疑われても仕方ないケースになります。
ところで別の質問になりますが、過去に「離婚歴」があると、配偶者ビザの申請で不利になることはありますか?
仮に離婚の理由が不倫であっても、刑法上の犯罪を犯したわけではないので「素行が善良であること」という要件にもひっかからないと思います。
よくわかりました。
最後にもうひとつだけ質問させてください。
もし配偶者ビザの申請に失敗したら、再申請のときに不利になりますか?
「再申請だから特別に不利」ということはないんですが、少なくとも同じ内容の申請書を提出しても認めてもらえる可能性はないと思います。
「タイミングを変えれば大丈夫」とか「別の担当者なら認めてくれるかも」といった甘い考えは通用しません。
ということは、一度失敗したらあきらめたほうが良いのでしょうか?
今の話はあくまで「本人が自力で申請する場合」です。
専門家…たとえばビザの申請が得意な行政書士などに依頼すれば、配偶者ビザを取得できる可能性はぐっと上がりますよ。
そのときは先生に相談させてください。
お二人の幸せをお祈りしています!